2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
また、農地価格の下落の要因は、農業従事者の減少あるいは賃借による農地の流動化が中心となってきている等が複合的に関係をしていると考えております。
また、農地価格の下落の要因は、農業従事者の減少あるいは賃借による農地の流動化が中心となってきている等が複合的に関係をしていると考えております。
地域の近傍の農地価格を標準に農地バンクが賃料を幾つかの段階に分けて設定している例が多いと思っておりますけれども、将来そういうようなニーズが出てくることもあると思いますので、農地バンクの取扱面積がふえた場合に、ではどうしていくかということは、少し、今それほど大きな問題として全国的に出ているというわけではありませんけれども、頭の体操は今からしておくべき問題だというふうに認識しております。
○大臣政務官(佐藤英道君) 農業用の施設用地につきましては、平成十二年度以降、固定資産税、相続税及び贈与税の資産評価に当たりまして、農用地区域及び市街化調整区域内では、従来の宅地価格を基本とする評価から、近傍の農地価格プラス造成費による評価へと評価方法が改正されまして、実質的な軽減措置が講じられている状況でございます。
日本不動産研究所がまとめた二〇一五年三月末現在の農地価格、十アール当たりなんですけれども、田が七十六万二千三百二十三円、畑、四十五万八百二十円。一方、十アール当たりの賃借料は、田、九千五百六十五円、畑、六千二百九十七円。もしリースの最長期間である五十年間にわたってこの賃借料を払ったとして総額は、田、四十八万円弱、畑、二十六万円弱。
現在の平均的な農地価格、あくまで平均でございますけれども、これは、収益価格に比べて著しく高い水準になっております。収益価格が大体賃料の二十五年分程度と言われておりますが、現在の農地の価格は全国平均で見ると賃料の百年分という状況でございまして、非常に農地価格がリース料に比べて割高という状況になっております。
○参考人(鈴木宣弘君) 今回、リースでなく農地取得ということを認めるという形になりましたが、農地のリース料金というのは農業の収益性に基づき算出されますが、農地価格は農地を転用した場合の利益も勘案して決まりますので、一般に、農業収益から計算される地価とは懸け離れた高額になります。ですので、農業での収益が目的なら農地取得は割に合いません。リースの方が圧倒的に有利と考えられます。
ですから、先ほどからありましたけれども、リースでも最大五十年というふうにもなりますけれども、それどころか百年規模の農地価格であるわけなんですよね。 では、何でそうなるんだ。それぞれの企業の経営判断だと言われればそれまでなんですけれども、やはり、何でそこまでして農地を企業が所有したいのかというところの疑問が解けません。
それで、確認しますけれども、私は日本不動産研究所の農地価格は持っているんですが、どこの価格でも結構です、当面、この間の直近で、十アール当たりの農地価格と、それから同じく賃貸料について答弁してください。
農地価格はリース契約料の百年分なんですね。 これは全国平均ということですから、先ほど、三年間で二十件の要望があったという中に大阪府があるということでしたけれども、都市部に行けば非常に高いわけです、農地を買うのに。農地を買っても、買った代金を農業を経営して回収できるまでに物すごい時間がかかる。採算が成り立たない。だから、リース方式の方が経営にも合っているというんですね。
所有の方は、実は、都府県でございますが、農地価格が、収益価格、これは大体通常賃料の二十五年分ということで見ておりますが、これの大体四倍程度になっているということで、経営上のメリットが余りない。
所有方式についてはいろいろ議論があるんですが、都府県の農地価格が、収益価格、通常賃料の二十五年分と言われていますが、これの四倍しているという状況では、余り経営上のメリットがないということ。経営者の方とお話ししても、バランスシートを考える経営者なら、こんなことは所有よりもリースの方がいいに決まっている、こういう声もよく聞かれるわけでございます。
この農業生産法人の要件についてもいろいろと御議論があるということは御案内のとおりでありますが、そういうことを踏まえた上で、一般的に所有方式ということについては、特に先ほど北海道の例がありましたけれども、北海道以外の都府県では、農地価格が収益価格、賃料の二十五年分ということですが、これの四倍程度になっているということで、経営上のメリットが余りないということでございます。
北海道のように、農地の売買価格が収益還元価格に近い、すなわち、賃貸料の二十五倍が農地価格であるという地域におきましては、従来同様、売買による農地の集積、集約が円滑に進んでいくように図っていく必要があろうと思います。 このため、農業経営基盤強化促進法において、機構の特例事業として農地売買等事業を規定して、知事の判断で機構が売買事業を行えるように措置したところであります。
○林国務大臣 二十一年に農地法を改正しまして、リース方式でかなり企業が入ってきているという状況がありまして、所有方式は、先ほどちょっと北海道の土地の値段をどなたかがおっしゃっておられましたが、都府県の方の農地価格は収益価格の四倍程度、通常賃料の二十五年分を収益価格としますと四倍になっているということで、経営上のメリットがないのではないかということでございます。
さらに、補償の不労所得を裏づけに、土地の生産力に見合わない地価が形成され、地代や農地価格の上昇を引き起こしているとも聞いております。これは、新規に農業を始めたい人にとっては大きな参入障壁となってしまい、頑張ろうとする人が報われない制度を提供してしまっているのではないかと危惧いたします。
一つは、農地の固定資産税の農地価格評価が適用されることであり、もう一つは、農地の相続税納税猶予制度に乗ることができるということです。 農地の相続税納税猶予制度は昭和五十年に制定され、平成四年に改正されました。この制度でどれほど我々が救われてきたか分かりません。
言うまでもなくて、どうしても農地が転用需要の中で高くなって、農地価格が高くなる、そうすると資産保有の意識がどうしても出てきますからね。それからさらには、兼業で、これはもう農業も一緒に従事できるという状況も我が国の中にあるわけですね。この国の経済やこの国の国土の在り方と密接に結び付いた農業実態だと思うんです。
また、転用期待等により農地価格が収益に見合う水準を上回る傾向にあるなど、効率的な利用に必要な集積が困難な状況にある、このような農地をめぐる課題を克服しと、こういうふうに今度の趣旨について明確に言っているわけですよ。本会議での主濱議員の質問に対しても同じ趣旨で繰り返し答えられているわけですよね。
また、経営する農地が分散している状態にある中で、転用期待等により農地価格が農業生産による収益に見合う水準を上回る傾向にあるなど、効率的な利用に必要な集積が困難な状況にあります。 このような農地をめぐる課題を克服し、将来にわたって食料の安定供給を確保していくため、我が国農地制度を抜本的に見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。
小川委員との議論の中にもございましたが、とにかく農地価格は収益還元価格を大きく上回っていると、これをどう考えるんだというお話でございまして、法人というのは普通、一般の自然人よりは資本力が大きいわけであって、将来、転用期待を成就させんがためには、農業経営が赤字でも長期にわたって保有をして将来にお金もうけましょうというようなことになりかねないわけでございます。この危惧を相当に持っております。
また、経営する農地が分散している状態にある中で、転用期待等により農地価格が農業生産による収益に見合う水準を上回る傾向にあるなど、効率的な利用に必要な集積が困難な状況にあります。 このような農地をめぐる課題を克服し、将来にわたって食料の安定供給を確保していくため、我が国農地制度を抜本的に見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。
昨日の原田参考人の御意見はそこでの法理論にとどまっておりましたけれども、では、現実の農業の実態は何なのかというと、先ほど来大臣からも申し上げているとおり、実際の農地価格、これは、一部では収益還元価格で形成されているところもございますけれども、圧倒的に農業の収益還元価格を大きく上回っている。
今農地価格というものが農業の収益還元価格を大きく上回っているということが一つ事実としてある。法人一般は個人とは異なる大きな資本力を有している。とすれば、将来の転用期待のために、農業経営が赤字でもずっと長く保有をすることも可能であるということで、その弊害に対する危惧というのは結構大きいのではないかなというふうに思うわけでございます。
しかしながら、耕作放棄地の増加、あるいは経営農地の分散錯圃の状況、農業の所得水準に見合わない農地価格上昇というような形で、農業を効率的に行うために必要な集積もままならない状況になっているところでございます。 このような農地をめぐる諸課題を克服して将来にわたって食料の安定供給を確保していくために、今回、農地法等の一部を改正する法律案を提出させていただいたところでございます。
仮に一般企業に農地の所有を認めますと、農地マーケットが一般の市場原理の中に取り込まれまして、農地価格が高騰し、生産のコストがアップする、そういった事態になりかねないわけであります。また、農地以外の利用に供されるリスクも高くなる、かつまた、事後的な対応も困難なものが予想されるところでございます。
その一方で、現場には、農地価格が農業生産による収益に見合う水準を上回ったり、大事な財産としての農地に対する愛着が強い、そういったことから、所有権の移転には限界があると認識をいたします。合理化法人のような調整機関は、農地を一たんプールしようにも、農地価格の変動によるリスク、小作料支払いのリスク等が存在をするために、積極的な活動がちゅうちょされているところでもございます。
また、経営する農地が分散している状態にある中で、転用期待等により農地価格が農業生産による収益に見合う水準を上回る傾向にあるなど、効率的な利用に必要な集積が困難な状況にあります。 このような農地をめぐる課題を克服し、将来にわたって食料の安定供給を確保していくため、我が国農地制度を抜本的に見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。